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古物商許可申請

古物商とは、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人を指し、古物商として営業を行うためには、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要です。 この許可が下りた証のことを、古物商許可証といいます。

 

盗品の売買または交換を捜査・検査するために設けられたもので、許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折りの黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が公布されます。店頭に掲げておく許可票(古物商プレート)は、自作するか専門の業者に頼んで制作してもらいます。

このようなお悩みを解決することのお手伝いをさせていただければと思いますので、お気軽にご相談ください。

古物営業の許可

次のような場合に古物営業の許可が必要となります。

1.古物を買い取って販売。

2.古物を買い取って修理等して販売。

3.古物を買い取って使える部品等を販売。

4.古物を買い取らないで、売った後に手数料を得る(委託売買)。

5.古物を別の物と交換。

6.古物を買い取ってレンタル。

7.国内で買った古物を国外に輸出して販売。

8.上記の営業をインターネット上で行う。

取り扱う古物の品目

「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

美術品 (例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
衣類 (例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類 (例)時計・宝石・アクセサリー
自動車 (例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動二輪車及び原動機付自転車 (例)タイヤ、サイドミラー等
自転車類 (例)空気入れ、かご、カバー等
写真機類 (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類 (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類 (例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類 (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品類 (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
書籍 (例) いわゆる古本
金券類 (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙

古物商許可申請の流れ

① 欠格要件を確認する

古物商許可を申請するとき、まずはじめに欠格要件(欠格事由)に当てはまっていないことを確認します。

② ビジネスプランを確認する

欠格要件に当てはまっていないことを確認できたら、次はビジネスプランを確認します。古物商許可を申請するとき、たくさんの書類を提出します。
古物商許可申請の知識がない場合、それらをすべて把握するのは難しいでしょう。難しい場合は、行政書士に申請代行を頼むことをおすすめします。  

③ 申請書類を準備する

ビジネスプランを確認したら、次は申請書類を準備します。
申請書類は大きく分けると、「古物商許可申請書」と「証明書類」に分けられます。
古物商許可申請書には、申請者の氏名、住所などの基本情報や、営業所の住所、扱いたい中古品のことなどを記載します。
証明書類は、欠格要件に当てはまっていないことの証明や、ビジネスプランに関しての証明に必要な書類です。

④ 警察署で申請をする

申請は、警察署の窓口でしかできないことになっています。
窓口が開いているのは平日のみで、時間は17時頃までなので、平日働いている人であれば、警察署に行くためのスケジュール調整なども必要になってくるでしょう。
警察署はどこでもいいわけではなく、(主たる)営業所の所在地を管轄する警察署で行います。

⑤ 審査

警察署で申請をしたら、公安委員会(警察)の審査が始まります。
この審査に通らないと、古物商許可は取れません。
審査の日程は、40営業日ほどあります。

⑥ 古物商許可証を受け取る

審査に合格したら、古物商許可証を受け取ります。
古物商許可証を受け取ったら、古物商許可の取得が完了です。