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会社設立

個人事業からの法人設立、全くの新規開業での法人設立

株式会社設立の流れ

1.商号、本店所在地、目的、資本金額、営業年度等の決定

2.会社の印鑑作成

3.定款の作成、公証役場で定款認証

4.資本金を銀行に振り込む

5.法務局で設立の登記申請

6.各種官公庁への報告届出

会社設立時の注意点

当事務所のサービス内容

1.開業したら自分で帳簿をつけなくてはならないの?
2.役員は何人にしたら良いのだろう?
3.決算期はいつにしたらよいのだろう?
4.試算表の見方が分からない!
5.青色申告って何?
6.役員報酬はいくらに設定したらよいのだろう?
7.法人ってどういう意味?
8.どこの役所にどんな書類をいつまで提出すればよいのだろう?
9.もし病気になったら・・・・保険は入った方がいいの?
10.従業員を雇ったらどんな手続きが必要なの?

開業前にはこんな疑問や不安が次々と湧いてくるのではないでしょうか?そんなときは、ぜひ、私どもの事務所にご相談ください。疑問や不安を解消し安心して経営に専念できるようお手伝いいたします。

会社設立の出発点

1.定款を作成しなくてはなりません

・定款は会社の憲法といえるもので、会社法で定めるところにより、絶対記載事項を軸に細部にわたり記述しなくてはなりません。
・会社設立時の定款は原始定款といい、公証人役場に登記し公の文書にする必要があります。(その後の変更は、定款自治の原則に従い株主総会等で決議して明文化し会社保存します)
・定款は会社組織の設計書でもあります。この機関設計は今後の登記や税務、各業種の許可申請をするときの拠り所となりますので、今後のことを考慮して設計する必要があります。

2.会社を登記しなくてはなりません

 ・会社を設立するということは法務局に登記をするということでもあります。先に作成した定款に記載されている、登記と重複する部分(登記事項)は、当然のことながら完全に(一字一句)合致しなくてはなりません。
・今後の税務のことや、設立する会社の特性(繁忙期や許可申請のタイミング)等を考慮して、決算日の設定も大事な要因となってきます。

3.会社はできたけどその他にすることは?

 ・税務署・都道府県・市町村とそれぞれに開業届の提出が必要になります。
・特に税務署は、開業届、青色申告届、従業員がいれば源泉所得税の特別徴収義務者の届け、その他経理方法の届けなど込み入っています。特例などをよく理解して有利な方を選択すべきです。
・法人(会社)は、労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金は、現在、強制加入となっています。特に健康保険、厚生年金は社長1人でも加入しなくてはなりません。いわゆる安定所、年金事務所と、お付き合いしなくてはならなくなります。
・その他特殊な業種では、保健所や都道府県の認可がないと、営業すらできない業種もあります。ご注意願います。