TEL:072-650-2210
受付時間平日9:00~17:00
Q なぜ、これほどまで安くできるのでしょうか? |
A
5つの「しない」を実現することにより、低価格を実現しています。
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Q 記帳代行とはそもそもどんなサービスなのですか? |
A 記帳代行とは、入金や出金に関わる資料から「損益計算書」、「貸借対照表」、「総勘定元帳」、「仕訳日記帳」、「決算書」など、税務申告のもとになる書類を作成する業務です。お客様の方で会計帳簿を作成するためのもととなる領収書、請求書、通帳のコピーなどを用意していただきたいた上で、当方で会計ソフト(基本的には、弥生会計)にてデータ入力して会計帳簿を作成いたします。 |
Q 税金や会計のことが素人で全くわかりませんが、記帳代行サービスを利用することはできますか? |
A 税金や会計のことがわからない方が独力で記帳を行うことは、大変な労力が必要となります。依頼していただきましたら、専門家が簿記の知識を利用して丁寧かつ正確なサービスを提供できるよう心がけます。お客様の状況に応じて低価格な料金設定をしておりますので、安心して利用していただきたく思います。 |
Q 経理担当者が退職しましたが、対応可能でしょうか? |
A 対応いたします。 |
Q どのような方が確定申告しなければならないのでしょうか? |
A
確定申告には、大きく分けて2つのケースがあります。
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① 給与の年間収入額が2,000万円を超える人 ② 1箇所から給与の支払を受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万以上になる人 ③ 2箇所から給与の支払を受けていて、年末調整されなかった給与所得や給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万以上になる人 ④ 不動産や株式の譲渡をした人 ⑤ 自営業者(会社を年の途中で退職して、個人で事業を開始した人を含みます。) ⑥ 貸家からの収入のある人 |
① 医療費、寄付金、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などがある人 |
Q 私はX社に勤務するサラリーマンですが、確定申告は必要でしょうか? |
A
X社のみで働いていてそこからのみ給料をもらっている場合は、通常は年末調整を行うので確定申告は必要ありません。ただし、下記の場合は確定申告が必要となります。 ① 休日に別の会社Y社で勤務していて、そこからも給料をもらっている場合(この場合、Y社では年末調整をしないため、確定申告が必要となります。) ② 副業で出版物の原稿を書いていて、収入から経費を差し引いた金額が20万を超える場合 ③ 医療費控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける場合 |
Q 所得控除と税額控除の違いについて教えてもらえるでしょうか? |
A
所得税の計算に当たっては、基本的には所得金額に税率を掛け合わせて所得税額を求めます。このとき、所得金額を計算する際にもととなる所得金額から差し引くものが、所得控除となります。所得控除には、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などがあります。これに対し、掛け合わせた後の所得税額から差し引くものが税額控除となります。税額控除には、住宅ローン控除などがあります。所得税額を下げるには税額から直接引かれる税額控除の方が大きな効果があります。 |
Q 医療費控除について教えてもらえるでしょうか? |
A
医療費控除について概要を記載しますと、次のようになります。 |
① 対象となる医療費
本人および家族のために支払った医療費であり、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(12月に診療を受けた場合でも、現金での支払いが終わっていないものは、対象になりません。)
② 控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 |
(1)の例としては、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などをいいます。
(ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります。)
Q 配偶者控除、配偶者特別控除について教えてもらえるでしょうか? |
A 配偶者控除は、所得が38万円以下の方に適用されます。これに対し、配偶者特別控除は所得が38万超76万円以下の方に適用されます。しかし、配偶者特別控除は申告される方の所得が1,000万円を超える場合は適用を受けることができません。 ちなみに、ここでいう所得38万円とは収入が103万円になります。 |
Q 昨年住んでいた住宅を売却したのですが、何か優遇措置はあるでしょうか? |
A 住宅(居住用財産)を売却した際には、代表的なものとして下記の優遇措置があります。 |
譲渡所得を計算する際に売却金額から3,000万円引くことができるものです。
マイホームの売却金額 | |||
取得費 (買ったときの金額) |
譲渡費用 (仲介手数料など) |
,000万円特別控除 | 課税される部分 (課税譲渡所得) |
所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合は、3,000万円控除適用後の課税譲渡所得に対して軽減税率を適用することができます。
居住用財産を買い換えるときの特例で次の内容からなります。
Q 住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいでしょうか? |
A
住宅ローン控除を受けるには、①~⑤のすべてに該当する必要があります。 ① 国内で一定の居住用家屋の取得又は増改築等を行ったこと ② ①の居住用家屋の取得又は増改築等に要した一定の借入金の年末残高があること ③ 購入、増改築してから6ヵ月以内に入居しその年の12月31日まで引き続き居住すること ④ 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること(サラリーマンの場合年収3,336万円以下) ⑤ 居住用財産に係る譲渡所得の特例(買換や3,000万円の特別控除)等を受けていないこと たとえば、新築で購入した居住用家屋を取得した年の確定申告を行うには、①~④の書類が必要となります。 ① 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ② 住民票の写し(コピーではありません) ③ 不動産の登記事項証明書、売買契約書 ④ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 サラリーマンの方については、2年目以降は住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書により年末調整にて控除を受けることができます。 |
Q 医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けて税金の還付を受けたいのですが、いつまで可能でしょうか? |
A
翌年1月1日から5年間です。 |
Q 会社を設立してからどのような書類を提出しないといけませんか? |
A
次の書類が必要となります。 |
① 法人設立届出書
② 青色申告の承認申請書
③ 給与支払事務所等の開設届出書
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑤ 棚卸資産の評価方法の届出書(必要に応じて提出)
⑥ 減価償却資産の償却方法の届出書(必要に応じて提出)
①の法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ 定款等の写し
ロ 設立の登記の登記事項証明書
ハ 株主等の名簿の写し
ニ 設立趣意書
ホ 設立時の貸借対照表
Q 青色申告とはどんなものですか? |
A
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続をいい、会社に日々の取引を記録した一定の帳簿書類の備え付けと保存が義務づけられます。青色申告を行う場合に受けられる特典は、次の通りです。 ① 欠損金の9年間の繰越控除 ② 欠損金の繰戻による法人税額の還付 ③ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(減価償却資産の取得価額が30万円未満の場合、全額損金経理(税金計算上の費用)できます。) ④ 各種の特別償却 ⑤ 各種準備金の積立 ⑥ 各種の税額控除 最近はパソコンによる経理データの入力が普及しているため、青色申告を行うことは必須です。 |
Q 申告はいつまでにすればよろしいですか(決算日から何か月以内ですか)? |
A
事業年度終了の日の翌日から2か月以内(たとえば、3月末決算法人の場合は5月末日まで)に確定申告を行い、税金を納付しなければなりません。 また、事業年度が6か月を超える法人については、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内(たとえば、3月末決算法人の場合は11月末日まで)に中間申告を行う必要があります。ただし、前事業年度の確定申告書の法人税額の2分の1相当額が10万円以下である場合、またはその金額がない場合には、中間申告を行う必要はありません。 |
Q 経理データは入力していますが、申告するにはどうすればよろしいですか? |
A
経理データを入力されている場合は、入力データとあわせまして、請求書、領収証、通帳その他経理データを入力するために使用した資料一式(設立1期目の方以外は、前期の決算書、申告書)を持参もしくは郵送していただきたく思います。 決算整理データが入力されている場合は、内容のチェックを行った後、決算書の作成を行います。入力されていない場合は、決算整理データを会計ソフトに入力した後、内容のチェックを行った後、決算書の作成を行います。 その後、当事務所で申告書作成ソフトにデータを入力し、税務面のチェックを行いながら、申告書を作成いたします。その後、税務署、および市町村(市町村は法人のみ)に電子申告にて提出を行います。 |
Q 領収書や請求書がそのままで、まだ経理データ入力もしていませんが大丈夫ですか? |
A
経理データを入力されていない場合でも、ご安心下さい。その場合は、請求書、領収証、通帳のコピー(設立1期目の方以外は、前期の決算書、申告書)を持参もしくは郵送していただきたく思います。その後、経理データを当事務所で入力し、申告書の提出を行います。 |
Q 過去の申告で申告内容の間違いに気づいた場合は、どうすればよろしいでしょうか? |
A
申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続により訂正を求めることができます。期間は、申告書の提出期限から5年です。 |
Q 過去の申告を済ませていませんが、期限が過ぎていても大丈夫ですか? |
A
申告書を提出することはできますが、期限後申告になるため下記のペナルティが科されることがあります。 |
期限内に申告を行わなかった場合は、本来納めなければいけない税金に加え、自主申告した場合は5%、税務調査により申告した場合は15%(50万円を超える部分については20%)の無申告加算税を課されます。あわせて、延滞税も課されます。
青色申告法人が2期以上連続して期限内に申告を行わなかった場合は、青色申告の承認が取り消されます。
例えば、青色申告が承認されている会社の場合、 第1期 申告書を提出していない→青色申告 第2期 申告書を提出していない→青色申告の取消し→白色申告 となります。 |
青色申告の承認が取り消されると各種の特典を受けることができなくなります。
特に、欠損金の繰越控除については、例えば1年目500万円の赤字、2年目100万円の赤字、3年目200万円の黒字の場合、期限内に申告していれば、3年目の税額がゼロになります。それに対し、2期以上連続して青色申告の承認が取り消された場合、3年目は200万円の黒字に対して税金がかかります。ですから、赤字であっても青色申告法人にとっては期限内に申告を行うことが重要になります。
青色申告の承認が取り消された場合、再度青色申告の承認を受けるには取り消し通知が来ると1年間は再提出できないことになっています。青色申告の承認の申請書は適用したい事業年度開始前に提出する必要がありますから、取り消された場合、通常は最短でも2事業年度は白色申告となります。
また、無申告が続くと税務調査に入られる確率が上がります。
決算申告は過去の分が完成しないと、現在の申告もできないようになっています。まとめてのご依頼で、効率的に行うことをおすすめします。
Q 融資のご相談って出来ますか? |
A
私は不動産オーナーとして、所有する不動産の融資交渉を複数の金融機関と行いました。 事業を運営する上、特に事業を開始された当初は、いろいろとお金が必要になります。事業を運営する上においては、お金は血液のような存在であると考えればわかりやすいと思います。流れが止まると倒産します。ですから、手持ちの現金がなくなればお金を調達する必要があります。そのお金を調達するには、出資、融資、社債、助成金・補助金の4つの方法が挙げられます。特に、事業を開始した時点は、基本的に融資に頼らざるを得ないと思います。 融資については、親兄弟、親族、親類等からの借入、プロパー融資、日本政策金融公庫からの融資、信用保証付き融資、ノンバンク等からの融資の5つに分類されます。 私は、いろいろな金融機関とつながりがありますので、金融機関との橋渡しをいたします。また、当事務所が作成する決算書は、金融機関からの融資を有利な条件で受けられるように作っております。 実際のご相談はお問い合わせ下さい。 |