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雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を対象に休業等または出向を実施する事業主に対して、休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金または出向労働者に係る賃金負担額相当の一部を助成することにより、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
(3) 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
(4) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
大企業 | 中小企業 | |
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) | 1/2 | 2/3 |
教育訓練を実施したときの加算(額) | (1人1日あたり)1,200円 |
※受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額(平成28年8月1日現在では7,775円)が限度となります。
支給限度日数は、休業、教育訓練の場合は1年間で100日、3年間で150日、出向の場合は最長1年となります。
特定求職者雇用開発助成金制度は、高齢者や障害者など就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するものであり、これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
この助成金は、対象の違いにより8つのコースがあります。
Ⅰ.高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を雇い入れることに対して助成を行う「特定就職困難者コース」
Ⅱ.65歳以上の離職者を雇い入れることに対して助成を行う「生涯現役コース」
Ⅲ.東日本大震災による被災離職者等を雇い入れることに対して助成を行う「被災者雇用開発コース」
Ⅳ.発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れることに対して助成を行う「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」
Ⅴ.学校等の既卒者や中退者を初めて新卒扱いで雇い入れることに対して助成を行う「三年以内既卒者等採用定着コース」
Ⅵ.中小企業が障害者を初めて雇い入れ、雇用率を達成することに対して助成を行う「障害者初回雇用コース」
Ⅶ.長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を正社員として雇い入れることに対して助成を行う「長期不安定雇用者雇用開発コース」
Ⅷ. 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れることに対して助成を行う「生活保護受給者等雇用開発コース」
以下において、それぞれについて詳しく説明を行います。
① 支給要件
▪ 雇用保険の適用事業主であること
② 支給額
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
[1] 短時間労働者以外の者
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60(50)万円 | 1年 |
30万円×2期(25万円×2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120(50)万円 | 2年(1年) | 30万円×4期(25万円×4期) |
重度障害者等(※3) | 240(100)万円 | 3年(1年6か月) | 40万円×6期(33万円※4×3期) |
[2] 短時間労働者(※5)
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40(30)万円 | 1年 |
30万円×2期(25万円×2期) |
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80(30)万円 | 2年(1年) | 30万円×4期(25万円×4期) |
注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※3 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※4 第3期の支給額は34万円
※5 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・ 対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
・ 対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)
① 支給要件
▪ 雇用保険の適用事業主であること
② 支給額
1人当たり下表の金額が、対象労働者の類型と企業規模に応じて6か月単位で区分した支給対象期(第1期~第2期)ごとに支給されます。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | 70(60)万円 | 1年(1年) |
35万円×2期(30万円×2期) |
短時間労働者(※1) | 50(40)万円 | 1年(1年) | 25万円×2期(20万円×2期) |
注:( )内は中小企業以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
① 支給要件
▪ 雇用保険の適用事業主であること
② 支給額
(1) 1人当たり下表の金額が、対象労働者の類型と企業規模に応じて6か月単位で区分した支給対象期(第1期~第2期)ごとに支給されます。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | 60(50)万円 | 1年(1年) |
30万円×2期(25万円×2期) |
短時間労働者(※1) | 40(30)万円 | 1年(1年) | 20万円×2期(15万円×2期) |
注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
(2) さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回、助成金の上乗せとして次の支給額が助成されます。
60万円(中小企業事業主以外は50万円)
① 支給要件
▪ 雇用保険の適用事業主であること
② 支給額
(1) 1人当たり下表の金額が、対象労働者の類型と企業規模に応じて6か月単位で区分した支給対象期(中小企業は第1期~第4期、中小企業以外は第1期~第2期)ごとに支給されます。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | 120(50)万円 | 2年(1年) |
30万円×4期(25万円×2期) |
短時間労働者(※1) | 80(30)万円 | 2年(1年) | 20万円×4期(15万円×2期) |
注:( )内は中小企業以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2) ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3) 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
【助成率】 中小企業1/3(中小企業以外1/4)
(4) 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。
① 支給要件
▪ 雇用保険の適用事業主であること
▪ 学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、(平成29年5月1日以降)既卒者等が応募可能な新卒求人の申込または募集を行い、既卒者等を新卒扱いで初めて採用し、採用後一定期間定着させたこと
【既卒者等コース】
[1] 既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者の通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)
[2] これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと
【高校中退者コース】
[1] 高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)
[2] これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと
※1 新卒求人とは学校(小学校及び幼稚園を除く。)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
② 支給額
対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。
企業区分 | 対象者 (助成金コース名) |
1年 定着後 |
2年 定着後 |
3年 定着後 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中小企業 |
既卒者等コース | 50万円※ | 10万円 | 10万円 | ||
高校中退者コース | 60万円※ | 10万円 | 10万円 | |||
それ以外の企業 |
既卒者等コース | 35万円※ | - | - | ||
高校中退者コース | 40万円※ | - | - |
※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
① 支給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること
(3) 初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること
(4) 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
※ 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。
② 支給額
120万円
① 支給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 雇入れ日において、次の[1]~[4]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇い入れたこと
[1] 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
[2] 雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
(「離職または転職」については、雇用保険の一般被保険者として雇用されていた場合とします。ただし、在学中のパート、アルバイト等は除きます。)
[3] ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
(雇用保険の一般被保険者として就労している場合は、失業の状態とは認められません。)
[4] 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1] 公共職業安定所(ハローワーク)
[2] 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3] 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
※2 正規雇用労働者とは
正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当する者とします。
ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
(ア) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ) 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
(ウ) 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
(エ) 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
② 支給額
1人当たり下表の金額が、対象期間を6か月単位で区分した支給対象期ごとに支給されます。
支給対象者 | 支給額 | 支給対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
大企業 | 50万円 | 1年 |
25万円×2期 |
中小企業 | 60万円 | 1年 | 30万円×2期 |
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、対象労働者について支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。
① 支給要件
▪ 雇用保険の適用事業主であること
② 支給額
1人当たり下表の金額が、対象労働者の類型と企業規模に応じて6か月単位で区分した支給対象期(中小企業は第1期~第4期、中小企業以外は第1期~第2期)ごとに支給されます。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | 60(50)万円 | 1年(1年) |
30万円×2期(25万円×2期) |
短時間労働者(※1) | 40(30)万円 | 1年(1年) | 20万円×2期(15万円×2期) |
注:( )内は中小企業以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、対象労働者について支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
本助成金は対象者や労働時間等により次の3つのコースに分けられます。
Ⅰ.一般トライアルコース
Ⅱ.障害者トライアルコース
Ⅲ.障害者短時間トライアルコース
※ 職業紹介事業者とは、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のことです。
① 支給要件
支給を受けるためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1) 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
イ 安定した職業に就いている者
ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30
時間以上の者
ハ 学校に在籍している者(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
ニ トライアル雇用期間中の者
(2) 次のイ~ヘのいずれかに該当する者
イ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
ロ 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
ハ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ニ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ホ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
ヘ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
(3) ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(4) 原則3か月のトライアル雇用をすること
(5) 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
② 支給額
(1) 本奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
※ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。
(2) ただし、次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のハによって計算した額となります。
イ 次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
(a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
(b) 本人の都合による退職
(c) 本人の死亡
(d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
b トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
ロ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
ハ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。
A
=(支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)/(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)
(母子家庭の母等または父子家庭の父以外の場合)
割合 | 月額 |
---|---|
A≧75% | 4万円 |
75%>A≧50% | 3万円 |
50%>A≧25% | 2万円 |
25%>A>0% | 1万円 |
A=0% | 0円 |
(母子家庭の母等または父子家庭の父の場合)
割合 | 月額 |
---|---|
A≧75% | 5万円 |
75%>A≧50% | 3.75万円 |
50%>A≧25% | 2.5万円 |
25%>A>0% | 1.25万円 |
A=0% | 0円 |
① 支給要件
次の1の対象労働者が2の条件により雇い入れた場合に、支給を受けることができます。
1.対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
[1] 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2] 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者安定した職業に就いている者
イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
2.雇入れの条件
[1] ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
[2] 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
② 支給額
支給対象者1人につき月額4万円(精神障害者を初めて雇用する場合は月額最大8万円)(最長3か月間)
① 支給要件
次の1の対象労働者が2の条件により雇い入れた場合に、支給を受けることができます。
1.対象労働者
継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者
2.雇入れの条件
[1] ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
[2] 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
[3] 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
② 支給額
支給対象者1人につき月額2万円(最長12か月間)
魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、魅力ある雇用創出を図ることを目的としています。
この助成金は次の5つのコースに分けられます。
Ⅰ.雇用管理制度の導入を行う事業主に助成を行う「雇用管理制度助成コース」
Ⅱ.介護福祉機器を導入する介護事業主に助成する「介護福祉機器助成コース」
Ⅲ.賃金制度の整備を行う保育事業主に助成する「保育労働者雇用管理制度助成コース」
Ⅳ.賃金制度の整備を行う介護事業主に助成する「介護労働者雇用管理制度助成コース」
Ⅴ.労働環境向上事業を行う事業協同組合等に助成する「中小企業団体助成コース」
ここでは、Ⅰ~Ⅳについて説明を行います。
① 支給要件
【制度導入助成】
(1) 雇用管理制度整備計画の認定
次の[1]~[5]の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
[1] 評価・処遇制度
[2] 研修制度
[3] 健康づくり制度
[4] メンター制度
[5] 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
(2) 雇用管理制度の導入・実施
(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。
【目標達成助成】
【制度導入助成】(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
※ 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 低下させる離職率(目標値) |
---|---|
1~9人 | 15% |
10~29人 | 10% |
30~99人 | 7% |
100~299人 | 5% |
300人以上 | 3% |
② 支給額
【制度導入助成】
導入した制度等 | 支給額 |
---|---|
評価・処遇制度 | 10万円 |
研修制度 | 10万円 |
健康づくり制度 | 10万円 |
メンター制度 | 10万円 |
短時間正社員制度(保育事業主のみ) | 10万円 |
【目標達成助成】
57万円(生産性要件を満たした場合は、72万円)① 支給要件
【機器導入助成】
(1) 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(2) 介護福祉機器の導入等
(1)の導入を実施し、導入効果を把握すること。
【目標達成助成】
【機器導入助成】(1)、(2)の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。(ただし、離職率は30%を上限とします。)
※ 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 低下させる離職率(目標値) |
---|---|
1~9人 | 15% |
10~29人 | 10% |
30~99人 | 7% |
100~299人 | 5% |
300人以上 | 3% |
② 支給額
助成対象費用 | 支給額 |
---|---|
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) |
【機器導入助成】 左記の合計額の25% (上限150万円) 【目標達成助成】 左記の合計額の20% (生産性要件を満たした場合は35%) (上限150万円) |
保守契約費 | |
機器の使用を徹底させるための研修費 |
① 支給要件
【制度整備助成】
(1) 保育賃金制度整備計画の認定
保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2) 賃金制度の整備・実施
(1)の保育賃金制度整備計画に基づき、当該保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
【制度整備助成】(1)、(2)の実施の結果、保育賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、保育賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
※ 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 低下させる離職率(目標値) |
---|---|
1~9人 | 15% |
10~29人 | 10% |
30~99人 | 7% |
100~299人 | 5% |
300人以上 | 3% |
【目標達成助成(第2回)】
【目標達成助成(第1回)】の実施の結果、保育賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)
② 受給額
【制度整備助成】
50万円
【目標達成助成(第1回)】
57万円(生産性要件を満たした場合は、72万円)
【目標達成助成(第2回)】
85.5万円(生産性要件を満たした場合は、108万円)
① 支給要件
【制度整備助成】
(1) 介護賃金制度整備計画の認定
介護賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2) 賃金制度の整備・実施
(1)の介護賃金制度整備計画に基づき、当該介護賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
【制度整備助成】(1)、(2)の実施の結果、介護賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、介護賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
※ 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 低下させる離職率(目標値) |
---|---|
1~9人 | 15% |
10~29人 | 10% |
30~99人 | 7% |
100~299人 | 5% |
300人以上 | 3% |
【目標達成助成(第2回)】
【目標達成助成(第1回)】の実施の結果、介護賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)
② 受給額
【制度整備助成】
50万円
【目標達成助成(第1回)】
57万円(生産性要件を満たした場合は、72万円)
【目標達成助成(第2回)】
85.5万円(生産性要件を満たした場合は、108万円)
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進する取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
この助成金は、次の8つのコースに分けられます。
Ⅰ.有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換等を助成する「正社員化コース」
Ⅱ.有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
Ⅲ.有期契約労働者等の賃金規定等改定を助成する「賃金規定等改定コース」
Ⅳ.有期契約労働者等に法定外の健康診断制度の規定・実施を助成する「健康診断制度コース」
Ⅴ.正社員と共通の賃金規定等の導入実施を助成する「賃金規定等共通化コース」
Ⅵ.正社員との共通の諸手当制度の導入実施を助成する「諸手当制度共通化コース」
Ⅶ.500人以下の企業で短時間労働者の社会保険の適用拡大を実施し、有期契約労働者等の賃金の引き上げを助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
Ⅷ.有期契約労働者等の労働時間を延長し、社会保険の適用を助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
助成内容および助成額は、下表のとおりです。
Ⅰ.正社員化コース
助成内容 |
助成額
※<>は生産性の向上が認められる場合の額 ( )は大企業の額 |
---|---|
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合 |
①有期→正規:1人あたり57万円<72万円>(42.75万円<54万円>) ②有期→無期:1人あたり28.5万円<36万円>(21.375万円<27万円>) ③無期→正規:1人あたり28.5万円<36万円>(21.375万円<27万円>) ※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。 ※派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、①③:1人あたり28.5万円<36万円>(大企業も同額)加算 ※母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、 若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、 ①:1人あたり9.5万円<12万円>(大企業も同額)、②③4.75万円<6万円>(大企業も同額)加算 ※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 ①③:1事業所あたり9.5万円<12万円>(7.125万円<9万円>)加算 |
Ⅱ.人材育成コース
助成内容 |
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額 ()は大企業の額 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有期契約労働者等に
|
Off-JT《1人あたり》 賃金助成:1時間あたり760円<960円>(475円<600円>) 経費助成: 実費助成(訓練時間数に応じて)1人当たり次の額を限度
実施助成:1時間あたり760円(700円) |
Ⅲ.処遇改善コース
助成内容 |
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額 ()は大企業の額 |
---|---|
全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、増額改定した場合
|
①全ての賃金規定等を2%以上増額改定: 対象労働者数が
対象労働者数が
※中小企業において3%以上増額した場合、①:1.425万円<1.8万円>加算、②:0.76万円<0.96万円>加算
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)加算
|
Ⅳ.健康診断コース
助成内容 |
助成額
※<>は生産性の向上が認められる場合の額 ( )は大企業の額 |
---|---|
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合 | 1事業所当たり38万円<48万円> (28.5万円<36万円>) |
Ⅴ.賃金規定等共通化コース
助成内容 |
助成額
※<>は生産性の向上が認められる場合の額 ( )は大企業の額 |
---|---|
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定、適用した場合 | 1事業所当たり57万円<72万円> (42.75万円<54万円>) |
Ⅵ.諸手当制度共通化コース
助成内容 |
助成額
※<>は生産性の向上が認められる場合の額 ( )は大企業の額 |
---|---|
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定、適用した場合 | 1事業所当たり38万円<48万円> (28.5万円<36万円>) |
Ⅶ.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
助成内容 |
助成額
※<>は生産性の向上が認められる場合の額 ( )は大企業の額 |
---|---|
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の 引き上げを実施した場合 |
基本給の増額割合に応じて、1人当たり 3%以上5%未満:1.9万円<2.4万円>(1.425万円<1.8万円>) 5%以上7%未満:3.8万円<4.8万円>(2.85万円<3.6万円>) 7%以上10%未満:4.75万円<6万円>(3.325万円<4.2万円>) 10%以上14%未満:万円<6万円>(3.325万円<4.2万円>) 14%以上:9.5万円<12万円>(7.125万円<9万円>) |
Ⅷ.短時間労働者労働時間延長コース
助成内容 |
助成額
※<>は生産性の向上が認められる場合の額 ( )は大企業の額 |
---|---|
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合 |
1人当たり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>) ※ 上記「賃金規定等改定コース」または「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取り組みをした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成
|
すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材開発制度を導入し、労働者に対して適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
この助成金の対象となる職業訓練・人材育成制度は以下の4種類です。
Ⅰ.訓練関連
雇用保険の被保険者に職務に関連した専門的知識および技能の習得を目的とした訓練で、1コースの訓練時間が一定時間(※1)以上の訓練を実施した場合、その経費や賃金に対して助成をします。
支給対象となる訓練等 | 対象 |
---|---|
(1) 特定訓練コース | |
・職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、 事業分野別指針に定められた事項に関する訓練(※2)、 専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等 ・採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練 ・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 ・海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 ・厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 ・直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT付き訓練 |
・中小企業以外 |
(2) 一般訓練コース | |
上記(1) 特定訓練コース以外の訓練 | ・中小企業 ・事業主団体等 |
※1 (1) 特定訓練コースについては1コースのOff-JT訓練時間が10時間、(2) 一般訓練コースについては1コースの訓練時間が20時間
※2 事業主または事業主団体等が、中小企業等経営強化法において事業分野別経営力向上推進機関と認定され、さらに事業分野別経営力向上推進業務として行う事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う訓練
Ⅱ.制度導入関連
事業主が継続して人材育成に取り組むために以下の制度を導入し、実施した場合に定額を助成します。
支給対象となる訓練等 | 対象 |
---|---|
(1) キャリア形成支援導入コース | |
・定期的なセルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成 ・教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成 |
・中小企業 |
(2) 一般訓練コース | |
・技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成 ・社内検定制度を導入し、実施した場合に助成 ・業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合に助成(事業主団体等のみ対象) |
・中小企業 |
Ⅰ.助成率・助成額
助成率・助成額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小企業 |
大企業 |
生産性要件を満たす場合 | |||||
中小企業 | 大企業 | ||||||
訓 練 助 成 |
特定訓練コース |
Off-JT |
経費助成 |
45% | 30% | 60% | 45% |
60%(※1) | 45%(※1) | 75%(※1) | 60%(※1) | ||||
賃金助成 | 760円 | 380円 | 960円 | 480円 | |||
OJT | 実施助成 | 665円 | 380円 | 840円 | 480円 | ||
一般訓練コース |
Off-JT |
経費助成 | 30% | - | 45% | - | |
賃金助成 | 380円 | - | 480円 | - | |||
制度 導入 助成 |
キャリア形成支援制度導入コース | 47.5万円 |
- |
60万円 |
- |
||
職業能力検定制度導入コース |
※1 雇用型訓練において、建設業、製造業、情報通信業の分野(特定分野)の場合と、若者雇用促進法に基づく認定事業主またはセルフ・キャリアドッグ制度導入企業の場合
Ⅱ.適用人数・適用日数
キャリア形成支援制度導入コース、職業能力検定制度導入コース制度については、事業主が導入・適用計画届を提出する際は下記の表1の企業全体の雇用する被保険者数に応じた最低適用人数以上の人数に導入する制度を適用してください。ただし、教育訓練休暇等制度については表2の被保険者数に応じた適用延べ日数以上の休暇の取得が必要となります。
表1
雇用する被保険者数 | 最低適用人数(被保険者) |
---|---|
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
表2
雇用する被保険者数 | 最低適用延べ日数(教育訓練休暇等) |
---|---|
50人以上 | 25日以上 |
40人以上50人未満 | 20日以上 |
30人以上40人未満 | 15日以上 |
20人以上30人未満 | 10日以上 |
20人未満 | 5日以上 |
Ⅰ.Off-JT賃金助成・OJT実施助成の限度時間
1人当たりの賃金助成、実施助成の時間数の限度は次のとおりとなります。
・ Off-JT賃金助成(1人1コース当たり)
特定訓練コース、一般訓練コースともに1,200時間が限度時間となります。
ただし、認定職業訓練、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
・ OJT実施助成(1人1コース当たり)
680時間が限度時間となりますが、中高年齢者雇用型訓練については382.5時間が限度時間となります。
Ⅱ.経費助成の限度額(1人当たり)
1人1コース(Off-JTに限る。)当たりの経費助成の限度額は、実訓練時間に応じて下表のとおりとなります。
支給対象となる訓練 | 企業規模 |
20時間以上※1 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
200時間以上 |
---|---|---|---|---|
①特定訓練コース |
・中小企業 ・事業主団体等 |
15万円 | 30万円 | 50万円 |
・中小企業以外 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
②一般訓練コース |
・中小企業 ・事業主団体等 |
7万円 | 15万円 | 20万円 |
注)育児休業中の者に対する訓練等については、企業規模に応じて、中小企業の場合は30万円、大企業の場合は20万円とする。また、専門実践教育訓練の実施方法が通信制として講座指定された訓練等については、企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、大企業の場合は30万円とし、訓練時間に応じた限度額は設けない。
※1特定訓練コース及び育休中等の者に対する訓練については、10時間以上100時間未満
Ⅲ.支給にかかる制限
(1) 特定訓練コース・一般訓練コース
① 訓練等受講数の制限
助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1人当たり1年度(「年間職業能力開発計画期間」内)3回までとなります。
② 1事業所・1事業主団体等の支給額の制限
1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円が上限となります。
(2) 職業能力検定制度導入コース(業界検定制度)
1,000万円が上限となります。
① 支給要件
(1) 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
(2) 事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
(3) 「職場意識改善助成金事業実施計画」を都道府県労働局長に届け出、承認を受けること
(4) 次のいずれかの取組を行うこと
[1] 労務管理担当者に対する研修
[2] 労働者に対する研修、周知・啓発
[3] 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
[4] 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
[5] 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
[6] 労務管理用機器の導入・更新(※1)
[7] デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
[8] テレワーク用通信機器の導入・更新
[9] 労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)の導入・更新(※2)
※1 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※2 「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」については、成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。
② 成果目標の設定
目的 | 成果目標 |
---|---|
a.年次有給休暇の取得促進 | 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる |
b.所定外労働の削減 |
労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる |
③ 支給額
対象経費(※1)の合計額×補助率
※1 対象経費は、 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
※2 下表の上限額を超える場合は、上限額
成果目標の達成状況 | a,bともに達成 | どちらか一方を達成 | どちらも未達成 |
---|---|---|---|
補助率 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
上限額 | 100万円 | 83万円 | 67万円 |
※ ①(4)[9]の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の取組の場合は、下表のとおりです。
成果目標の達成状況 | a,bともに達成 |
---|---|
補助率 | 3/4 |
上限額 | 100万円 |
① 支給要件
(1) 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
(2) 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業
(3) 次のいずれかの取組を行うこと
[1] 労務管理担当者に対する研修
[2] 労働者に対する研修、周知・啓発
[3] 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
[4] 就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
[5] 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
[6] 労務管理用機器の導入・更新(※)
[7] デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
[8] テレワーク用通信機器の導入・更新
[9] 労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
② 成果目標の設定
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とすること
③ 支給額
対象経費(※)の合計額×3/4(上限額は、50万円)
※ 対象経費は、 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
① 支給要件
(1) 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
(2) 現に、特別条項付きの「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結していること
(3) 次のいずれかの取組を行うこと
[1] 労務管理担当者に対する研修
[2] 労働者に対する研修、周知・啓発
[3] 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
[4] 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)
[5] 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
[6] 労務管理用機器の導入・更新(※)
[7] デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
[8] テレワーク用通信機器の導入・更新
[9] 労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
② 成果目標の設定
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準(※)以下の上限設定を行うこと
※ 限度基準とは、下表の通りです。
期間 | 限度時間 |
---|---|
1か月 | 45時間 |
1年 | 360時間 |
期間 | 限度時間 |
---|---|
1か月 | 42時間 |
1年 | 320時間 |
③ 支給額
対象経費(※)の合計額×3/4(上限額は、50万円)
※ 対象経費は、 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
① 支給要件
(1) 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
(2) 次のア~ウのいずれかに該当する事業場を有する事業所があること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場(新規導入)
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場(適用範囲の拡大)
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3) 次のいずれかの取組を行うこと
[1] 労務管理担当者に対する研修
[2] 労働者に対する研修、周知・啓発
[3] 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
[4] 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)
[5] 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
[6] 労務管理用機器の導入・更新(※)
[7] その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
② 成果目標の設定
事業実施計画において指定した全ての事業所において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組む必要があります。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること
③ 支給額
対象経費(※1)の合計額×補助率
※1 対象経費は、 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
※2 下表の上限額を超える場合は、上限額
休息時間数(※3) | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取組がある場合 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 40万円 | 20万円 |
11時間以上 | 50万円 | 25万円 |
※3 事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
① 支給要件
(1) 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
(2) テレワークを新規で導入する事業主であること
(3) 「職場意識改善助成金事業実施計画」をテレワーク相談センターに届け出、承認を受けること
(4) 次のいずれかの取組を行うこと
[1] テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
[2] 保守サポートの導入
[3] クラウドサービスの導入
[4] 就業規則・労使協定等の作成・変更
[5] 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
[6] 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
② 成果目標の設定
(1) 対象社員全員に、終日在宅またはサテライトオフィスでテレワークさせる
(2) 終日在宅またはサテライトオフィスで行うテレワークを週平均1日以上とする
(3) 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる
または
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる
③ 支給額
対象経費(※1)の合計額×補助率
※1 対象経費は、 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
※2 下表の上限額を超える場合は、上限額(※3)
※3 「1人当たりの上限額」× 対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額
成果目標の達成状況 |
達成 | 未達成 |
---|---|---|
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1人当たりの上限額 | 15万円 | 10万円 |
1企業当たりの上限額 | 150万円 | 100万円 |