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会社から給料やボーナスが支払われるたび所得税が源泉徴収されます。12か月に源泉徴収された金額と本来の所得税額との過不足額を調整するために、年末に行う手続を年末調整といいます。
年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人とならない人は、次のとおりです。
年末調整の対象となる人 | 年末調整の対象とならない人 |
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次のいずれかに該当する人 (1) 1年を通じて勤務している人 (2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人 (3) 年の中途で退職した人のうち、次の人 ① 死亡により退職した人 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人 (退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。) (4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人 (非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。) |
次のいずれかに該当する人 (1) 左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2) 左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税 の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人 (3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者) (4) 年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当しない人 (5) 非居住者 (6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者) |
給与所得者でも、確定申告を行う必要がある場合があります。それは、以下の場合です。
(1) 年末調整で適用できない所得控除や税額控除を適用を受けるために確定申告をして税金の還付を受ける人
(2) 年末調整の控除金額に異動や間違いがあったため、確定申告をする人
(3) 2.で説明した年末調整の対象とならない人(年間給与収入が2,000万円超の人など)
以下において、(1)のケースについて説明します。
給与所得者は、本来確定申告をする必要がありませんが、下記の所得控除、税額控除の適用を受ける場合は確定申告を行って税金の還付を受ける必要があります。税金の還付については、翌年1月1日から5年間受けることができます。
① 医療費が10万円(または所得金額の合計額の5%)を超えたために医療費控除を受ける人
② 自然災害や火災、盗難、横領の被害のために雑損控除を受ける人
③ 国、地方公共団体などへの寄附や特定の政治献金をして寄附金控除を受ける人
④ 配当所得を申告して、配当控除を受ける人
⑤ 住宅ローンで住宅の新築や購入または増改築をして住宅借入金等特別控除を受ける人(入居した最初の年)
⑥ 特定支出控除を受ける人 など
年末調整を行うには、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要がありますが、その提出をする際に以下の書類も合わせて提出する必要があります。
(1) (家族全員の)マイナンバー
(2) 生命保険料控除証明書(※1)
(3) 地震保険料控除証明書(※1)
(4) 小規模企業共済等掛金控除証明書(※1)
(5) 国民年金の社会保険料控除証明書(※1)
(6) 国民健康保険料の支払金額がわかる書類
(7) 金融機関から発行された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(※2)
(8) 税務署から送られてきた「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(※2)
(9) 扶養控除等異動申告書
(10) 配偶者特別控除申告書
※1 (2)~(5)の証明書類は、紛失した場合は発行元に再申請の手続を取って下さい。
※2 入居後2年目以降のみ
(1) 本年分の給与の総額、源泉徴収額、社会保険料の集計
まず、年末調整のときまでに支給した給料・手当等の金額と賞与等の金額を合計して本年分の給与の総額を、給料・手当等の税額と賞与等の税額を合計して源泉徴収税額の合計額を、給料・手当等の社会保険料と賞与等の社会保険料を合計して給与等からの(社会保険料)控除分を個人ごとに計算します。
(2) 給与所得控除後の給与等の金額の計算
その求めた給与の総額を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて、給与等の金額に対応した給与所得控除後の給与等の金額を求めます。
(3) 各種保険料の控除額の計算
「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて、各種保険料控除額を計算します。
(4) 扶養控除等の控除額の計算
「扶養控除等申告書」に基づいて、扶養控除等の控除額を計算します。
(5) 配偶者特別控除額の計算
「配偶者特別控除申告書」に基づいて、配偶者特別控除額を計算します。
(6) 課税給与所得金額の計算
(2)で求めた給与所得控除後の給与等の金額から(3)で求めた各種保険料控除額、(4)で求めた扶養控除等の控除額の合計額、(5)で求めた配偶者特別控除額を控除し、課税給与所得金額を求めます。(計算した課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、その1,000円未満の端数は切り捨てます。)
(7) 算出所得税額、年調所得税額、および年調年税額の計算
(6)で求めた課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめて、算出所得税額を求めます。住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、算出所得税額から、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除して年調所得税額を求めます。住宅借入金等特別控除額がない人は、算出所得税額が年調所得税額になります。さらに、年調所得税額に102.1%を乗じて年調年税額をを計算します。(年調年税額に100円未満の端数があるときは、その100円未満の端数はを切り捨てます。)
(8) 過不足額の計算
(7)で求めた年調年税額と本人の給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額とを比べ、過不足額の精算をします。源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は本人に還付され、少なければ不足額を本人から徴収することになります。これが、年末調整の計算の流れです。
当事務所に年末調整を依頼されるお客様は、主にこのような方です。