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決算・申告業務(法人)

 個人事業の場合には、毎年12月31日を決算日とすることが定められておりますが、法人の場合は決算期をそれぞれ決めることになっております。

 個人の場合は、毎年3月15日までに申告および納税をすることが決められておりますが、法人の場合は、原則として決算日から2か月以内に申告および納税をすることになっております。  

 申告を行うためには、決算作業を行った際に計算した会計上の利益をもとに、以下の手順で最終的に納める差引法人税額を求めます。

 (1) 会計上の利益に損金不算入、益金算入と言った加算項目の内容を足し、損金算入、益金不算入項目と言った減算項目を引いた上で、税法上の所得を求めます。

 (2) 税法上の所得に法人税率をかけて、法人税額を算出します。

 (3) 法人税額を求めた後に、各種税額控除を行って差引法人税額を求めます。

 (4) 差引法人税額から中間申告した法人税の額を引いて、最終的に納める差引確定法人税額を求めます。

 ちなみに、法人税申告書では(1)の作業については別表四、(2)~(4)の作業については別表一を使って行います。

 当事務所では、決算作業および申告事務についての業務を、当事務所でお引き受けをさせていただきます。

 ただし、記帳代行業務は含みません。 申告でお困りの方はお気軽にご相談ください。

税理士に決算申告を頼むメリットは?

1.手間を大幅カット!

 法人の決算申告を自分で行おうとすると、個人の確定申告と違って、益金、損金といった法人税特有の言葉、毎年の税制改正の内容についても勉強し対応しなければなりません。また、決算申告を行う際は、決算書だけでなく、多くの別表で構成される法人税申告書や勘定科目内訳書という書類を作成する必要もありますし、手続が必要な書類もあります。

 作成にあたっては簿記の知識が必要になるところもあります。

 私どもに依頼していただければ、そのような煩わしさから解放されて事業に専念することができると思います。

2.ムダな税金を払わなくてすむ!

 初めて申告される方にとっては、誤った知識をもとにして間違った決算書を作成し申告してしまう可能性があります。

 間違った決算書を提出すると、後々国税庁からペナルティとしてさらに税金を請求されてしまうことがあります。

3.節税できます!

 税理士が直接対応しますので、節税対策についてもできる範囲で行います。

4.金融機関への印象アップ!

 税理士による代理申告の場合、一般的に金融機関へ与える印象が良くなります。

5.期限がせまった申告もお任せ!

 特に申告期限が間近に迫っている場合は、決算申告を独力で完了させることは至難の業です。  

 当事務所にお任せください。

 なお、決算申告のQ&Aのページは、こちらに用意しております。