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家族については、労災保険上の労働者には該当しませんので、労災保険は適用されません。
労災保険は、労働基準法に定める労働者であれば、アルバイト、パートタイム労働者などの雇用形態を問わず、適用があります。
業務災害とは、業務上の負傷、疾病、障害、死亡をいいます。業務と負傷等との間に相当因果関係があることを業務起因性といい、使用者の支配管理下にあることが原因で起きたことを業務遂行性といいます。この2つの基準が業務災害の判定の材料とされます。
通勤災害とは、通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは就業に関し、以下①~③に掲げる移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものは除きます。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。
給付の種類、支給事由は以下の通りです。 給付の名称は業務災害と通勤災害で異なり、業務災害では「補償」の用語が付きます。
給付の種類 | 支給事由 |
療養(補償)給付 | 療養が必要なとき |
休業(補償)給付 | 療養のため働くことができず賃金を受けられない日が4日以上続くとき |
傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6か月経っても傷病が治ゆせず、かつ傷病等級1~3級に該当するとき |
障害(補償)給付 | 傷病が治ゆしたときに身体に一定の障害が残ったとき |
介護(補償)給付 | 障害(補償)年金・傷病(補償)年金を受ける人が一定の障害により介護を受けているとき |
遺族(補償)給付 | 被災労働者が死亡したとき |
葬祭料 (通勤災害では葬祭給付) |
葬祭を行うとき |
二次健康診断等給付 |
定期健康診断等で、血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIの各検査全てに異常があったとき(ただし、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有する人は対象外) |