TEL:072-650-2210
受付時間平日9:00~17:00
従業員を雇い入れ事業を行っていくと、労働保険(労災保険と雇用保険)や社会保険(健康保険と厚生年金)の手続が多岐にわたって発生します。
専門的な知識がないまま、社会保険手続をしてしまい、漏れがあったことで損害賠償を請求されたり、社員の入れ替わりが多かったことから労働保険が未加入だったため、休業補償給付として徴収が発生した、といったケースが発生する場合もあります。
また、保険料率の変更があったり、所得税などの計算方式と異なり、社会保険独自の計算方法があります。
専門家である社会保険労務士にアウトソーシングすることで、安心して事業に専念できますので、お気軽に当事務所へご相談ください。
社会保険労務士に業務委託した場合、数々のメリットがあります。
メリット1 労働保険関連法の改定対応に追われることがありません
メリット2
労務担当者を従事させる人件費を削減できます
メリット3 行政機関への報告・届出などの手続きがスピーディーに処理されます
その他、専門知識を持った労務担当者の人材確保や、事業主様は労働・社会保険の複雑な事務手続きから解放されて、事業経営に専念でき、節減できた時間を有効活用できたと、お喜びの声をいただくことがあります。
会社が加入しなければならない社会保険・労働保険についてご説明いたします。
区分 | 保険内容 |
---|---|
健康保険 | 私傷病になったときの医療保険 |
厚生年金 |
老齢厚生年金などの年金給付 |
介護保険 |
会社では保険料の徴収のみ行う |
区分 | 保険内容 |
---|---|
労災保険 | 業務上・通勤途上の災害の保険給付 |
雇用保険 |
失業手当(基本手当) |
社会保険・労働保険の手続きは、毎年決まっているものや、イベントや社員の年齢によって発生する手続きがあります。
日程 | 区分 | 手続内容 |
---|---|---|
6月1日 ~ 7月10日 | 労働保険 | 労働保険年度年度更新の提出 |
6月末日頃 | 労働保険 |
雇用状況報告書(高齢者、障害者) |
7月10日まで | 労働保険 |
労働保険料の納付期限(第1期) |
7月1日 ~ 7月10日 | 社会保険 | 算定基礎届の提出(定時決定) |
10月の給与支給日 |
社会保険 | 定時決定に伴う社会保険料控除額の変更 |
10月31日まで |
労働保険 | 労働保険料の納付期限(第2期) |
11月(1月31日期限) | 労働保険 | 労働保険料の納付期限(第3期) |
日程 | 区分 | 手続内容 |
社員が入社 |
労働保険 | 雇用保険資格取得手続(翌月10日まで) |
社会保険 | 健康保険・厚生年金資格取得手続(5日以内) | |
社員が退職 |
労働保険 | 雇用保険資格喪失手続(10日以内) |
社会保険 | 健康保険・厚生年金資格喪失手続(5日以内) | |
賞与を支給 | 社会保険 | 賞与支払届(5日以内) |
給与を改定 |
社会保険 | 月額変更届の提出(改定月より3か月間をみて、該当を確認、 4か月後に提出) |
社会保険 | 社会保険料控除額の変更(該当したら改定月から5か月後) |
年齢 | 区分 | 手続内容 |
40歳到達 | 社会保険 | 介護保険料の徴収開始 |
65歳到達 | 社会保険 | 介護保険料の徴収終了 |
70歳到達 |
社会保険 | 厚生年金保険70歳以上被用者該当届の提出 |
社会保険 | 厚生年金保険 被保険者資格喪失届の提出 | |
社会保険 | 厚生年金保険料の徴収終了 | |
75歳到達 |
社会保険 | 健康保険 被保険者資格喪失届の提出 |
社会保険 | 健康保険料の徴収終了 |