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井上健一総合経営事務所では、関与税理士として、税務、会計、経営の相談役となり関わらせていただきます。
税務会計の専門家である税理士として、年間を通じての情報や経営状況を把握し、そして分析をし、お客様の税務・会計管理、節税対策、資金繰りなどの税務会計に関するアドバイスを随時行っていきます。
また、社会保険労務士資格も有していることから、人件費、社会保険料の最適化、補助金、助成金のことも視野に入れながらアドバイスすることができます。
特に、補助金、助成金は返済不要であることから、ニーズも高まっております。当事務所としては、税理士、社会保険労務士の両方の資格を持っているからこそできるサービスの提供を行っていきたいと考えております。
お客様の抱えている課題を共有し、ともに解決策を導き出す存在ですので、わからないことや疑問がある時はいつでもお気軽にご相談いただけます。
当事務所では、お客様に寄り添いコミュニケーションを重ねることによって、お客様の不安を解消し安心していただけることを心掛けて関与させていただきます。
法人も個人も、経営状態を把握したり、税務申告を行うためには日々帳簿をつける必要があります。しかし、日々のお金の出し入れをきちんと管理して記録していくのは大変なことです。専門知識がなければ処理方法がわからない部分も数多く生じます。
帳簿を自分で作成することは、時間的に余裕があり、かつ、会計というものに対して相当の知識が必要となります。場合により、経理担当者に任せて帳簿を作成するということもあり得ると思いますが、なかなかすぐに担当者を見つけるのも難しいでしょう。仮に、経理担当者を雇う場合でも相当のコストも必要になる場合もあります。
記帳代行とは、領収書や通帳のコピーをお預かりして、月々の試算表や貸借対照表・損益計算書等の決算に関する書類の作成や、お預かりした領収書等について整理し、帳簿の記帳や元帳類の作成を行うことです。
日々の帳簿作成でお悩みの方は、悩みを解決することをお手伝いさせていただきたいと思いますので、お気軽にご相談ください。
決算時だけ税理士に依頼される方も昨今増えておりますが、頻度を増やしてコミュニケーションを取ってこそできる支援があります。
お客様のご要望に合わせた頻度でお客様と打合せを行い、税務・会計処理や証憑類の監査を行ったうえで、月次試算表を作成いたします。
月次試算表は、代表が会社の現状を把握するのに必要なツールです。試算表の分析を行うことによりタイムリーに経営状況を把握することにより、年に1度の決算だけではカバーできない細かい改善をオンタイムで 行うことができます。
また、決算申告を行うにあたっての課題を早期に発見することができ、お客様の最終利益も早期に予測することができます。そのことにより、決算期までに余裕を持って決算対策を行うことができます。
また、金融機関から月次資料の提出を求められてもすぐ対応できることから、印象をよくすることができ融資もしやすくなります。そのことは、お客様の円滑な組織運営に寄与します。
余裕を持った決算申告を行うためには月次試算表の作成は重要です。所長税理士は、税理士のほかにファイナンシャルプランナー資格(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®)を取得しておりますので、経営や資金繰りの相談にもしっかり対応いたします。
月次支援のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
設備投資を行うにせよ、給料を上げるにせよ、原資となるお金は必要となります。決算申告を行うに際しては、節税策を検討することは必要なお金を生み出すことができますので重要な要素となります。また、節税策を実施するにしても、税金の支払いはしなければなりません。そうなると、税金の支払いを行うための十分なお金も必要となります。
そのためには、期中から帳簿付けを行い、会計の数字を定量的に把握し、事業を取り巻く状況や社内のニーズに目を配って具体的な節税の方法も検討しながら、必要な設備投資や人件費などをはじめとしてお金を最適に配分することにより、お客様の最終利益を予測しながら納税資金の準備を行う必要がございます。
また融資を検討される場合は、銀行対策を行った決算申告を行う必要がございます。
月次決算を行う場合においては、早くから決算対策を行うことにより、節税策、資金繰り、銀行対策のバランスが取れた決算申告を行います。
本来であれば、計画立てて決算申告することが望ましいです。しかし、申告が間近に迫って初めて申告のことを考えられることもあると思います。そんな場合でも、できる限りのことはいたします。
節税策、資金繰りの検討、銀行対策などを行いながら、より効率的な事業の運営ができるようなお手伝いをしたいと考えておりますので、決算申告でお困りの方はお気軽にご相談ください。
日本の場合、申告納税制度を採用しており、基本的に事業者は自分で申告納税することになっています。自分で申告納税するわけですから、間違い、不正をしても問題がないということになると申告納税制度の根幹が揺らぐことになります。過去に提出した申告書の間違いや不正を検査するために行われるのが税務調査です。
税務調査のことで税務署から連絡があれば、どんなお客様でも不安を覚えられると思います。税理士をつけておられないお客様の場合は、1人で対応しないといけないのではないかと思いなおいっそう不安を覚えられると思います。それだけに、お客様の不安を緩和するためにも、所長税理士がお客様側に立ったサポートをさせていただきます。
税務調査が行われる場合、まず国税局、税務署内で事前調査が行われ、調査の対象となった場合は、期日を指定して税務調査をしたい旨税務署から連絡が行きます。これを事前通知といいます。事前通知が行われてスケジュール調整が行われた後に、実際お客様の事務所などで実際の調査が行われます。これを実地調査といいます。実地調査は、通常は1~2日かけて行われます。実地調査では、基本帳簿を見られることが多くなります。用意するものとしては、
▪ 総勘定元帳
▪ 通帳 ・ 売上に関する資料(請求書など)
▪ 仕入や経費に関する資料(請求書や領収書)
▪
人件費に関する資料(給与明細や源泉徴収簿)
▪ 契約書 ・ 議事録
などです。実地調査の際は、お客様に代わって調査官と話をし、調査終了まで立会い、お客様にご納得いただけるよう、正当な見解をもって交渉に臨みます。
実地調査後、調査是認かあるいは納税者側が税務署と合意して自ら修正申告を提出することによって終了する場合がほとんどです。
税務調査で大事なことは、調査で問題が発生しても税務署に対して譲ることができる箇所とそうでない箇所を選別し是々非々で税務署と交渉を行うことだと思います。
税務調査の立会および修正申告(過去に無申告がある場合は、期限後申告)については、通常の決算申告料とは別料金となります。
税務調査でお困りの方は、気軽にご相談ください。